お知らせ

「給特法」等の改正案を閣議決定!

2025年2月7日、阿部文部科学大臣は記者会見を行い、文科省から国会に提出する法律案として、「給特法」(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)等の一部を改正する法律案を閣議決定したことを報告しました。


この法律案のねらいは、「学校教育の質の向上に向けて、教師のすぐれた人材を確保するため、教職調整額の引き上げ、また学校における働き方改革の推進など、教師を取り巻く環境整備を行う」ものです。


阿部大臣は、「国会の審議を通じて、この法律案の内容、必要性を丁寧に説明させていただきながら、速やかな成立を目指したい」と法律案成立にむけた決意も述べました。


法律案の概要については以下の通りです。



公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の概要(文部科学省)


【趣旨】
教員の優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表の義務付け、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずる。



【概要】
1.学校における働き方改革の一層の推進
(1)教育委員会における実施の確保のための措置 (給特法関係)内容略
(2)学校における実施の確保のための措置 (学校教育法、地教行法関係)内容略


2.組織的な学校運営及び指導の促進
児童等の教育をつかさどるとともに、学校の教育活動に関し教職員間の総合的な調整を行う「主務教諭」を置くことができる。(学校教育法関係)


3.教員の処遇の改善
(1)高度専門職にふさわしい処遇の実現
教職調整額の基準となる額を給料月額の4%から10%まで段階的に引き上げる。(給特法関係)
(2)職務や勤務の状況に応じた処遇の実現
・義務教育等教員特別手当を校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条例で支給額を定めることとする(学級担任への加算を想定)(教育公務員特例法関係)
・指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないこととする。(給特法関係)



【施行期日】
1及び2については、令和8年(2026)年4月1日
3については、令和8年(2026)年1月1日