お知らせ

人事院が月例給、一時金の引上げを勧告(人事院勧告)


人事院は7日、国家公務員の勤務時間及び給与の改定について、国会及び内閣に対し、勧告を行いました。


その内容の概略をお知らせします。


①初任給を始め若年層に重点を置いて俸給表を引上げ改定。
  ※大卒・高卒の初任給をともに10,000円を超えて引き上げるのは、1990年以来33年ぶり。


②期末手当及び勤勉手当の支給月数をともに 0.05月分引上げ
  ※年間支給月数  4.40 月分 → 4.50 月分へ。


③テレワーク中心の働き方をする職員について、光熱・水道費等の負担軽減のため、在宅勤務等手当を新設(月額3,000円)


①②は、2023年4月1日にさかのぼって実施、③は2024年4月1日実施。


※注1 過去5年の官民較差の額及び率の平均は、約 360円(約 0.1%)。
※注2 今年の官民較差の額 3,869円は、1994年の 3,975円以来、29年ぶりの水準。
また、官民較差の率 0.96%は、1997年の 1.02%以来、26年ぶりの水準。



この国の「人事院勧告」を受けて、今後、県の「人事委員会勧告」が出されることになります。