給特法等の一部改正法について
2025年6月18日、文科省は、給特法等の一部を改正する法律の公布について、各都道府県、各都道府県教育委員会へ通知しました。
通知は、「第1 給特法等一部改正法(本則)の内容」、「第2 給特法等一部改正法(附則)の内容」、「第3 留意事項」から構成されています。
特に、「第2 給特法等一部改正法(附則)の内容」の中の「3 政府の措置」では、
(1)時間外在校等時間の削減に関する措置として、「政府は令和11年度までに、公立の義務教育諸学校等の教育職員について、「一箇月時間外在校等時間」を平均30時間程度に削減することを目標とし、以下の措置を講ずるものとすること。」とし、次の7点を挙げています。
① 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること
② 教育課程の編成の在り方について検討を行うこと
③ 公立義務教育諸学校等の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること
④ 公立の義務教育諸学校等の教育職員以外の学校の教育活動を支援する人材を増員すること。
⑤ 不当な要求を行う保護者等への対応について支援を行うこと。、
⑥ 部活動の地域における展開等を円滑に進めるための財政的な援助を行うこと。
⑦ ①~⑥に掲げるもののほか、公立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の削減のために必要な措置
これらは、国会での審議によって改正法案の附則に修正が加えられたもので、法的拘束力があり、政府が実行しなければいけないものです。
また、(2)公立の中学校における35人学級の実現に関する措置として、「政府は、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準について、令和8年度から35人に引き下げるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。」
とし、次年度から段階的に中学校の35人学級が実現することになりました。