給特法等の一部改正法に関連した手当等の変更予定について
給特法等の一部改正法が6月11日可決・成立しました。
今回は、同改正法の国会質疑、答弁の中で明らかになった手当等の変更予定についてお知らせします。

※ 教職調整額については、現行「給料月額の4%の額」を、2026年(令和8年)1月から2031年(令和13年)1月にかけて1%ずつ段階的に引上げ、最終的には「給料月額の10%の額」にします。
※ 義務教育等教員特別手当(義務特手当)については、現行「給料月額の1.5%相当の額」を、2026年(令和8年)1月から「給料月額の1.0%相当の額」に引き下げるとしています。また、新たに学級担任に月額3,000円程度の加算を行うこと、多学年学級担当手当は廃止すること、学級担任に対する加算は、特別支援学級担任(給料の調整額支給対象者)には該当しないとしています。
※ 給料の調整額については、現行「給料月額の3.0%相当の額」を、2027年(令和9年)1月から「給料月額の2.25%相当の額」へ、2028年(令和10年)1月から「給料月額の1.5%相当の額」へ段階的に引き下げるとしています。
国会ではこれらの手当の見直しについて、「教師の処遇改善にあたり、教職調整額の改善だけではなくて、教師の職責また業務の負担に応じた給与とする観点から、給与全体に関して検討を行った」という政府答弁がありました。
給料の調整額に関して議員からは、「全ての教師が特別支援教育に関わることが必要となっているので引き下げるとの答弁があったが、これは逆ではないか、全ての教師が特別支援教育に関わるのであれば、全ての教師に給料の調整額を支給すべきではないか」という意見も出されました。
文科省は、給料の調整額について、「廃止ではなく半減であること」や「2028年度から2年かけて見直す」ことを例に、「特別支援教育に携わっている教師については、その他の教師と比べて相対的に引き続き高い処遇が保たれるということになる」(上の表の合計(①+②+③)参照)としています。