お知らせ

11月は「過労死等防止啓発月間」です


「過労死等防止対策推進法」は、2014年6月に成立、同年11月に施行された法律です。


この法律の目的は第1条に次のように明記されています。


「この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。」(第1条)


第2条では、「過労死等」を次のように定義しています。


「この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」(第2条)


また、同法第5条で、「国民の間に広く過労死等を防止することの重要性について自覚を促し、これに対する関心と理解を深めるため、過労死等防止啓発月間を設ける。」こと、同法第5条2項で「過労死等防止啓発月間は、十一月とする。」と定めています。


職場は、ほぼ1年中多忙で、長時間労働が当たり前の実態もあるかと思います。


過労死等は、慢性的な長時間労働によりその危険性が高まります。


「過労死等防止啓発月間」を機会に、ご自身の働き方について点検してください。


また、ここでは、勤務間インターバル制度についても紹介します。


ご自身の生活を振り返るよい機会にしてください。


厚生労働省が作成している「働くすべての人、そのご家族の皆さまへ ~ 過労死等を防止するための対策 BOOK ~ しごとより、いのち。」では、次のように定義されています。(上記「過労死等防止対策推進法」第2条を箇条書きにしたものです)


◎ 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡


◎ 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡


◎ 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害



また、厚労省「同 BOOK」には、長時間労働と過労死等の関係について、次のように書かれています。


「長時間にわたる特に過重な労働は、著しい疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼすと言われています。脳・心臓疾患に係る労災認定基準においては、週40時間(宮教組注・・・公務員の場合38時間45分)を超える時間外・休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされています。
 また、業務における強い心理的負荷による精神障害で、正常な認識、行為選択能力や自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害され、自殺に至る場合があるとされています。」


つまり、時間外や休日勤務、持ち帰り仕事など、長時間の過重労働が続くと、健康障害のリスクはどんどん高まっていきます。



勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間を設ける制度で、生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために有効な仕組みとされています。


例えば、前日の退勤時刻が午後10時で、勤務間インターバル時間11時間を確保した場合、翌朝の始業時刻を先延ばしして午前9時にし、労働者の生活時間・睡眠時間を確保します。


現在、「勤務間インターバルは11時間を目安に」(総務省)となっていますが、下図の例が「勤務間インターバル時間」11時間の例です。この例だと、「在校時間」は最大13時間(平日1日あたりの時間外最大4時間30分<下図5、6参照>)となり、時間外は平日のみで過労死ラインの月80時間を超えてしまいます。


「勤務間インターバル時間」をより多くとることで、十分な睡眠時間が確保され、病気を発症するリスクは少なくなります。


下図を参考に、ご自身の①勤務間インターバル時間<図1>、②通勤時間を除いた生活時間<図2>、③持ち帰り仕事を除いた生活時間<図3>、④睡眠時間<図4>について振り返ってみてください。



この例の場合、
① 勤務間インターバル時間11時間です。
② 通勤時間を除いた生活時間(自宅で過ごす時間)は10時間です。
③ 持ち帰り仕事を除いた生活時間9時間です。
 前日夜と当日朝の「食事、入浴、家事、育児、看護、介護、趣味その他ご自身の身の回りのことをする時間など」(3時間30分と仮定)を除くと、睡眠時間5時間30分(仮定)になります。


毎日少しずつでも睡眠不足が続くと、睡眠負債が積み重なり疲労が慢性化し、やがて徹夜したのと同じ状態になってしまうという実験結果もあります。
(厚生労働省「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル全業種版」令和2年3月、7ページより引用)


みなさんも平日に十分な睡眠時間が確保できているかどうか、できていなければどの部分が負担になっているか確かめてみてください。



 総務省から2024年3月29日に発出された通知「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正等について(令和6年4月1日施行の勤務間のインターバル確保関係)」によると、「勤務間のインターバル確保に係る取組について」は、「国家公務員における取組も参考に、地方公共団体においても、11時間を目安とする勤務間のインターバルを確保するよう、具体的な取組について検討いただきたい」とされています。


 しかし、「勤務間インターバル時間」11時間の勤務が常態化すると、過労死ラインを超える過重労働となり、慢性的な睡眠不足におちいりやすい生活が想定されます。上記の例の場合、時間外が長いこと、それに持ち帰り仕事が加わっていることが、生活時間や睡眠時間の圧迫につながっており、健康維持のためには「業務量の削減」が必要です。(通勤時間がこの例よりも長い場合も生活時間・睡眠時間が減り同様の心配があります)


 管理職を含め、行政サイドから職員の働き方に対する適切な助言ができる環境・体制づくりは急務です。


 人員が足らず空き時間がない、持ち授業時数が多い、部活動顧問をしていて帰りが遅くなるなど、体調が少し悪くても時間外や持ち帰り仕事をせざるを得ない状況がある方もいらっしゃると思いますが、命にかかわるような危険な働き方をしていないか、ご自身の働き方をチェックし、危険があるのならすぐにでも中止しましょう。