「部活動改革に伴う学習指導要領解説の一部改訂について(通知)」について
スポーツ庁・文化庁・文科省は、2024年12月25日、各都道府県教育委員会に向け、「部活動改革に伴う学習指導要領解説の一部改訂について(通知)」を発出しました。
日教組はこの間、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」中間まとめ(2024年12月18日公表)に対する意見書を提出するとともに、自治体への財政支援の継続、子ども・保護者の負担の軽減、学習指導要領からの部活動の記載の削除などを求めてきました。
日教組は、引き続き部活動の地域移行において子どもの最善の利益と教職員の負担軽減がはかられるようスポーツ庁・文化庁・文科省へ求めていきます。
なお、学習指導要領解説の改訂部分では、① 部活動は、学校の判断により実施しないこともある、② 全ての生徒が一律に加入しなければならないものではないとしています。(下記通知文参照)
「部活動改革に伴う学習指導要領解説の一部改訂について(通知)」
1.改訂の趣旨
・・・ 前略
なお、今回の学習指導要領解説の改訂は、あくまで、現行の学習指導要領の下、現行ガイドラインの内容を基に学校と地域クラブとの連携等について明確化を図るものであり、学習指導要領本体に変更を加えるものではない。
2.改訂の概要
(1)学校と地域クラブとの連携等に関する記載の新設【中学校・特別支援学校(中学部)】
現行ガイドラインの記載に沿って、地域クラブ活動の位置付け(学校外の活動)や教育的意義等を明確化した上で、学校と地域クラブとの連携等に関して以下の内容を総則編及び保健体育編に明記したこと。
① 学校と地域クラブとの間での活動方針等の共通理解を図ること。
② 特に、平日と休日で指導者が異なる場合、指導の一貫性を確保する観点から緊密に連携すること。
③ 地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等を生徒・保護者に周知すること。
(2)部活動の現状の位置付けの明確化【中学校・高等学校・特別支援学校(中学部・高等部)】
部活動は、法令上の義務として実施されるものではないことから学校の判断により実施しないこともあり、また、全ての生徒が一律に加入しなければならないものではなく、生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることにも留意すべき旨を総則編及び保健体育編に明記したこと。
(3)部活動における多様な生徒・ニーズへの配慮【中学校・高等学校】
運動部の活動における留意事項として、以下の内容を保健体育編に明記したこと。
① レクリエーション志向の生徒や、運動が苦手な生徒、障害のある生徒など、どの生徒でも参加しやすい活動内容や活動時間等としたりするなどの工夫を実施すること。
② 複数のスポーツや文化・科学分野等の様々な活動も含めて幅広く経験できるよう配慮すること。