お知らせ

給料の調整額について


現在、国会では「給特法」改正案の審議が進められています。


その中で、現行給料月額の平均3.0%相当の定額が支給されている教員の「給料の調整額」を減額(実施時期、支給額については未確定)するという文科省の考えが明らかになりました。


以下、宮崎県で支給されている現行の教員の「給料の調整額」についてお知らせします。




給料の調整額(市町村立学校教育職の場合)


(1)市町村立学校教育職給料表適用者のうち、特別支援学級を担当し、または、通級による指導を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員が支給対象です。


(2)給料の調整額は、給料に含まれるので、へき地手当等、期末手当、勤勉手当、退職手当等の計算の基礎になります。


(3)職務の級によって、また、再任用職員に対しても支給額が違います。


(4)支給額は、下表のとおりです。



※ 参考資料:『給与実務のてびき』令和6年3月(宮崎県人事委員会)



 「給特法」の正式名称は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」で、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めたもの」(第一条)です。



次回は、同じく減額する考えが明らかになった「義務教育等教員特別手当」(通称:義務特手当)についてお知らせします。