義務教育等教員特別手当について
義務教育等教員特別手当(通称「義務特手当」)は、
(1)市町村立の小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教育職員
(2)中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に勤務する教育職員
を対象に支給される手当です。
① 教育職員とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習教師(実習助手)及び寄宿舎指導員をいいます。
② 現行の支給額は、給料月額の平均1.5%相当の定額で、下表のとおりです。
文科省は、「義務特手当」について、校務類型に応じその困難性等を考慮して条例で支給額を定めるとし、具体的には、「義務特手当」を給料月額の平均1.0%相当の定額に減額し、新たに学級担任へ「義務特手当」を加算する考えを明らかにしています。
※ 学級担任への「義務等手当」の加算は、特別支援学級担任は対象となっていません。
※ 学級担任への「義務等手当」の加算により、従来支給されていた「多学年学級担当手当」(いわゆる複式学級手当、3学年の複式は日額 350円、2学年の複式は日額 290円、宮崎県は3学年の複式はありません)は廃止されます。
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※ 2025年5月16日、前日(5月15日)に掲載していた職務の級が1級、2級の職員のみの表から、すべての級の職員の表へ差替えました。